なんでも1949ジュネーブ条約と19xxウィーン条約というふたつの国際免許協定があって、日本は前者のみに批准しており、イタリアで発行される国際免許は後者に準拠したものだからだそうだ。
日本の国際免許でイタリアに来る場合、問題ないのだから、これは不公平だ。
苦労して日本の免許をイタリア免許に書き換えて見れば、今度は日本で困難に出会うわけで。ただの不運なのかも知れないけど、日本(政府)って外国人旅行者のこと本当に考えてない国だ。
ちなみに同じ問題を抱えるドイツ・スイス・フランスの人には、自国の免許の翻訳を日本大使館で公認してもらえば良いというオプションがある。
誰か外務省と国土交通省に友達いませんか?圧力かけてくれえ。
2008.7.10 追記
圧力かかったようです(笑)
イタリア免許の所持者はその公式な翻訳を入手すれば日本でも運転できるようになりました。JAFのページにも、翻訳サービスの詳細があったのでリンクをのせておきます。
フランスやドイツのドライバーには従来から与えられていた特例が、イタリア免許にも適用されたようです。
http://www.jaf.or.jp/e/trans_it.htm
ざっと読んでみましたが、3000円でその日のうちに手に入るようなので、これだったら一時帰国の際に使用してもいいかなと考えています
ただし、このイタリア免許の翻訳で運転が出来るのは日本の住民票を抜いてしまった海外在住者に限られます。
2006年11月15日
ReplyDelete18:44
サヌキコアラ
イタリア免許にしたときに、日本の免許を取り上げられ
てしまったので、日本に帰った時、免許紛失したことにして再発行の手続きをしたのよ。
免許証ないと日本で、身分証明書がパスポートしかなくなるし〜。
2006年11月15日
20:11
亮介@Montottone
再発行!その手がありましたか!よっしゃ、よっしゃ!
2006年11月15日
20:12
亮介@Montottone
でも、俺、住民票抜いちゃったんだな。できますかね。
2006年11月15日
20:58
BiBi
イタリアで取った国際免許証でずっと日本で運転してました。見つからなかったからよかったってことでしょうか・・。イタリアで書き換えたら、もちろん免許証は取り上げられましたが、当局から日本大使館に送られ、大使館から手元に戻ってきました。必要なこともあるでしょうから、ご判断にお任せしますと言われ・・。
イタリア人が日本で免許を取るのは、意外と簡単ですよ。すぐにやってくれたと思う。
2006年11月15日
22:46
亮介@Montottone
いいですね。免許証返してもらえたんだ。
僕も判断にまかせてもらいたかったです。
>イタリア人が日本で免許を取るのは、意外と簡単ですよ。すぐに
>やってくれたと思う。
む、、、僕は日本人なので、、、
2006年11月15日
23:14
サヌキコアラ
うちは、とりあえず、日本に帰った時は、1ヶ月の短い
期間でも市役所で、住民票を日本に移動します。
で、日本の住民票がとれますw
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/saikoufu/saikoufu01.htm
イタリアに住んでてうんぬん、というと話がややこしなり
そうですので、紛失でよいのでは・・・
こういうことで、再交付しましたけど。
で、イタリアへ出発する1日前にまた住民票をイタリアへ
移します。1ヶ月でも日本に滞在しているということは、
日本人である以上住民票も写さないといけませんもんね。
2006年11月15日
23:31
サヌキコアラ
あ、そうそう、上に書き忘れましたが、住民票を海外から
移動させる場合、市役所で手続きの時に、パスポートの空港で入国した時に押してもらうはんこを確認させられます(本当に海外から帰国したか確認されるため)パスポートとあと、役所ですので、自分の印鑑が必要です。
でも、上のゆきっぷ様のように、イタリアで取り上げられた
免許証は返してもらえないのでしょうかねえ?
私の場合、マルケで返してもらえなかったですが。
でももしかして、聞けば返してもらえたのかもしれない。
だって、イタリアでは関係のないものだものねぇ?
聞いてみたらどうでしょうかね?
2006年11月15日
23:33
亮介@Montottone
ありがとうございます
が、ややこしい、、、確かに健康保険なんかの問題で、住民票もどそうかなとは思うけれど、いつもそのまま。
おたがいややこしい身分になりましたな。
ああグローバル!コスモポリタン!国際結婚!
なんてナウな。
2006年11月15日
23:34
亮介@Montottone
書き換えた日本の免許、イタリアでだれかが大事に保存しておいてくれてると思いますか? MAGAAAAARI!!!!
2006年11月16日
03:32
サヌキコアラ
書き換えた日本の免許、イタリアでだれかが大事に保存しておいてくれてると思いますか? MAGAAAAARI!!!!
バカな質問を失礼しました。ハイ、ここはイタリアでした。
ホント国際結婚ってもぉ〜!ややこしなりましたな。
2006年11月16日
05:02
BiBi
絶対に日本大使館(領事部)にあると思いますよ。適当な用事を作って行ってみたら、きっと、はいどうぞ、って。Magaaaaaarrrriiiii!!!
2006年11月16日
07:31
亮介@Montottone
どっかの裏マーケットに、僕らの免許証が流れ出してるのかも、、、、quasi SICUUUUUUUUUUUro!
2006年11月16日
17:27
サヌキコアラ
ゆきっぷ様
日本大使館へすでに渡っているなら、日本の大使館スタッフは
きっちり持ち主へ送るはずですよ。もし、大使館に送られていて、持ち主に送ってない、そんな怠慢が発覚したら、日本では大問題になると思うし。(イタリアでは、そんなことは、これっぽちも問題視されてないと思いますが)
どこに、あるのでしょう、私たちの免許証(泣)
亮介さん
免許証っていうのは、写真付なので、悪用されにくいと
思うけど、甘いでしょうか?
2006年11月16日
18:22
亮介@Montottone
まあ、パスポートじゃないから悪用もないか。
書き換えして悲しかったのは、10年無事故の成績がクリアーされてしまって、イタリアでは初心者になってしまったこと。
おかげでバイクの保険が異様に高い、、、、
2006年11月16日
22:11
kana
国際免許、という名前なのに、運転できない国があるとは知りませんでした。しかも我日本だとは・・・。
初心者って事は、車にPマークが付いてるんですか?
それにしても、イタリアで亮介さんの免許のように取り上げられた免許証達は今頃・・。心配ですね。
2006年11月16日
22:54
亮介@Montottone
Pマーク、付けずに走ってましたが、ありゃ義務なんでしょうか?
そういや付けてませんでした。本人初心者のつもりがありませんでしたし、、、P come Principianti ma anche come Pericolo!
2006年11月17日
00:29
サヌキコアラ
夫に、取り上げられた日本の免許証のことを聞いたら、ああ、それは、日本でちゃんと免許をもらっていた証拠として、イタリア側で取っておくそうです。だから、証拠なので、返せないそうです。ああ、そういう理屈なのね。でも
私が日本に帰った時困るとかいうことはどうでもいいみたいです。
2006年11月17日
00:43
亮介@Montottone
なーるほど。ちゃんと理屈があったんですね。確かにその通りですわ。日本に帰った時困る、、、まあ、完全に帰るとなれば、イタリア免許をまた日本で書き換えるだけの話ですが、問題はそう、やはり、国際免許の話です。
今どき、嘘みたいな話よな。
通用しないはずの国際免許で、イタリア人旅行者は何も知らずレンタカーを借りたりもしてるみたいだけど。何かあると、やばいからねえ。保険がきかないとか。
2006年11月18日
17:53
亮介@Montottone
警視庁ホームページ、結構親切な作りでして。
イタリア免許からさらにふたたび日本免許に書き換えても、どうやらイタリア免許は没収されないようです。
引用元
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/Q_and_A.htm
--------------引用-----------
3)英国の免許に基づく試験の一部免除による免許の取得
英国の免許で運転することができる自動車等に関する日本の免許を、試験の一部免除により取得することができます。免許の申請は、日本での住所(一時滞在先)地の都道府県警察の運転免許センター等で受け付けており、運転について必要な知識等又は運転に関する技能を確認し、運転することに支障がないと認められた場合には、免許試験の一部(学科試験、技能試験)が免除されます。ただし、外国の免許を受けた後その国に通算して3月以上滞在していたことが条件となります(パスポート等滞在期間を証明する資料が必要となります。)。
なお、日本では、外国免許の没収等は行っておりませんので、英国の免許証はそのままお持ちいただけます
2006年11月18日
17:58
亮介@Montottone
ただし、イタリア大使館指定翻訳者による公式な免許の訳文が必要なようです、、、俺がなっときゃいいんだけど。
--引用
日本語の翻訳文を作成する者として政令で定める者は以下のとおりです。
1)当該外国の免許証を発給する権限を有する外国の行政庁又はその外国の領事機関。(免許証の発給機関又はその国の在日の大使館・領事館等)
2)道路交通法(運転免許に係る部分に限る。)に相当する法令を所管する外国の行政庁が、国家公安委員会に対し、その外国の免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有するものとして通知した外国の法人その他の者であって、国家公安委員会が相当と認めたもの。(該当なし。)
3)自動車等の運転に関する外国の行政庁の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を適切かつ確実に作成することができると認められる法人として国家公安委員会が指定したもの。(JAF)
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/have_DL_issed_another_country.htm#%93%FA%96{;%82%CC%96%C6%8B%96%82%F0%8E%E6%93%BE%82%B7%82%E9%8F%EA%8D%87
2006年11月18日
18:34
亮介@Montottone
やっぱりこれかな
--引用--
(4) 免許証を紛失・破損した場合
免許証を忘失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合、住所地の公安委員会に免許証の再交付を申請することができるとされています(道路交通法第94条第2項)が、海外に滞在中等外国に生活の本拠があり日本に住所を有しない方が、免許証を紛失・破損等した場合には、一時帰国した際に、一時滞在先を住所地として免許証の再交付の申請を行うことができます。
この場合、一時滞在先が免許証上の住所地と同一であるときは、特別の手続は不要ですが、一時滞在先と免許証上の住所地が異なっているときは、一時滞在先への住所変更手続を行う必要があることから、滞在先である実家等が住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。))が必要となります。
■再交付の申請をする際に必要な書類等
1)再交付申請書
2)当該免許証、又は当該免許証を忘失し、若しくは滅失した事実を証するに足りる書類
3)免許用写真
※申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。
4)住所変更の際は、そこが住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。))
■注意事項
原則として代理人による申請は認められていません。
申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせ下さい。
2006年11月18日
21:41
サヌキコアラ
いろいろ調べて頂いて有難う。日本でのイタリア人のイタリア免許からの書換は大事ですね。日本では本国の免許は返してもらえるみたいだしね。しかし手続きもややこしいね。
2007年02月01日
08:35
亮介@Montottone
こんな記事を見つけました。イタリア免許に書き換えてから、免許返してもらった人いる?
http://www.japanit.it/torino/auto.htm
より
引用開始
現在、日本とヨーロッパ諸国の間で、日本の採用している国際免許条約とヨーロッパ諸国の採用している国際免許条約が異なるため、混乱が生じています。 ヨーロッパ諸国は1968年の新しい国際免許条約を採用しましたが、日本はまだ古い1949年の国際免許条約を採用しています。 1968年の新しい国際免許条約は古い1949年の国際免許条約を認めていますが、古い1949年の国際免許条約には、当然新しい1968年の新しい国際免許条約は含まれていません。 この混乱を解消するため、日本は各国と独自の条約を結び出していますが、根本的な解決はまだ見出せていません。
このため、日本の免許証をイタリアの免許証に書き換え後、日本の免許証が申請者に返却されます。 これは日本では、イタリアの免許証から日本の免許証に書き換え時に略式試験が課せられるためです。
引用終わり